開発途上国の青壮年を一定期間受け入れ、技能、技術、または知識を習得させることにより、発展途上国への技術等の移転を図り、『人づくり』寄与することを目的とする制度です。
弊組合を通じて送出機関から受入れます。

技能実習による滞在期間1年終了後技能実習2号に移行できた場合には最長3年の期間の在留が認められます 。

受け入れることができる技能実習生の人数枠は、常勤職員(雇用保険加入者で技能実習生を除く)の数(規模)によって違いがあります。
| 受入企業の常勤職員数 | 技能実習生受け入れ人数枠 | |
|---|---|---|
| 基本人数 | 有料実習実施者 | |
| 30人以下 | 3人 | 6人 |
| 31人以上〜40人以下 | 4人 | 8人 |
| 41人以上〜50人以下 | 5人 | 10人 |
| 51人以上〜100人以下 | 6人 | 12人 |
| 101人以上〜200人以下 | 10人 | 20人 |
| 201人以上〜300人以下 | 15人 | 30人 |
| 301人以上〜40人以下 | 常勤職員総数の5% | 常勤職員総数の10% |
一定の職種について技能実習」2号ロへ移行可能となってなっております。
概ね招聘申し込みから6ヶ月です。
申請から技能実習生の帰国まで徹底サポートいたします。
| 名称 | 協同組合バックオフィス |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区駒岡3丁目4-9 ヨコスカマンション303号 |
| 設立 | 令和元年6月4日 |
| 事業内容 |
|
| 代表理事 | 山田宏司 |
外国人技能実習機構の規定※により、当協会ホームべージ上で監理団体の業務の運営に関する規程および監理費表の掲示をしております。
下記リンクにて掲載しておりますのでご確認ください。
監理団体の業務の運営に関する規程
監理費表
※【関係の省令の規定】
十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。
ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。
当組合へのお問い合わせは、
お電話045-273-8615
(月〜金 AM9:00〜PM5:00)
または下記お問い合わせフォームにてお寄せください。
後日、担当者よりご連絡させていただきます。
必要事項をご入力のうえ、
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